看護師が有給休暇を取得する時のポイント

労働基準法第39条では「労働者の雇入れ日から6か月継続し、全労働日の8割以上の日数に出勤した場合は必ず10日間の有給休暇を付与しなければならない」とされており、原則として有給休暇は理由に関わらず取得できることになっています。とはいえ、一方的に有休を申請すると職場の雰囲気が悪くなる場合もあります。よい職場環境を維持するためにもちょっとした気遣いは欠かせません。有給休暇を申請する時に一番重要なのが「早めに申請する」ということです。シフトがある病院ならシフトを決める前には申請を出しておきましょう。少人数の外来などであれば申請前に同僚の看護師に話を通しておくと休みやすくなります。

次に気を付けたいのができるだけ「繁忙期には申請しない」ということです。病院はその日に有給休暇を取得されることで、事業の正常な運営を妨げると判断した場合は看護師に時季変更を促すことができます。本来、有給休暇を取得する時に理由を述べる必要ありませんが、あらかじめ説明しておくことで希望日に休みやすくなります。旅行などで長期的に休みたい時は業務に影響しない時季を事前に相談しておくのもおすすめです。また、有給休暇を取得する前には業務に支障がないように引継ぎなどがあればきちんと行っておきましょう。必要があれば緊急時の連絡がとれるようにしておくのも良いのですが、できるだけ休み中に連絡がくることがないように引継ぎ書類などを用意しておくのもおすすめです。